不動産取得税の軽減措置‼️

【不動産取得税の軽減措置】


軽減措置を受けるためには、建物が以下の要件を満たす必要があります😄


軽減措置が受けられる建物の要件としては、

・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの

です。



長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、
控除額が100万円上乗せされて1300万円になります🎶


住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます❗️

(1)4万5000円
(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)



家づくりには、いろいろな税金も関わってくるので、建築するまでのご提案では無く、
建物を建てた後も、
キチンと対応してくれる企業で、
家づくりはしないと、ダメですねぇ🤗




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